無実の推定:法的および倫理的側面
刑事訴訟における無実の推定 - それは犯罪を犯した者が罪悪感が証明されるまで不在状態で無罪とみなされる条件付きの基準の一種である。この推定は、刑法の場合にのみ確立され、市民的または経済的なものについては罪悪感の推定が特徴である。つまり、欠席しているとみなされ、非関与の証拠を提示する必要がある。
無実の推定が最も重要と考えられている人権の尊重を確保する原則は、誤って有罪判決を受けたり非難しました。犯罪の個人がいないだけの言葉が、非常に強力な証拠の問題に関連し、法律で許可されており、人の罪悪感は、調査や他の国家機関にかかっている証明の義務を必要と非難しました。
憲法の第49条に規定が含まれています次の行:「犯罪で告発誰でも罪悪感のような時間まで無罪と推定されるものは、連邦法に基づいて証明し、力の裁判所の決定に入力されます。」以上を踏まえ、無罪推定は関係なく、自分の意見を、すべての市民や捜査機関を遵守しなければならない国の最高の法的行為によって保証されています。
推定の主な目的は次のとおりです。手続きをリードするすべての被験者の手続き封じ込め、および例すべての状況の完全な調査を可能にし、非難故意に否定的な態度の権利を保護容疑者(非難)、の点で他の人。
ほとんどの場合、可能な限り刑事訴訟の参加者は、起訴のために働く、人の罪悪感の絶対に確信し、それは人権の道徳的な違反ですが、人は有罪と言うとオープンマインドであることをすべての参加を義務づける非難立って、法の側に。検察の法的強制力が発動した後でさえ、犯罪者は犯罪とみなされ、刑事罰を受ける可能性がある。
無実を前提にしているだけでなく、法律の執行者からの違法な告発だけでなく、メディア、様々な公共サービスの公訴からも。あらゆる攻撃や告発は、法律の違反に起因する可能性があります。
もし無実の推定を最も重要な瞬間は、法の目には人の無実ではなく、むしろ無邪気な独立した証拠の不可欠性です。 「システム」を直面したことのない人が、文献から、それを持つ唯一の馴染みは、単にエラーにつながることができ、混乱したりおびえ取得し、無実の人を充電する可能性があるため、推定のあらゆる側面を通じて考える、議員は明らかに、証拠のための自己検索の複雑さを表します。
同時に、被告は権利が残されている独立した証拠と手続への彼の参加。望むならば、被告人/被告人は自分自身のバージョンを提出し、それを裏付ける証拠を提供する権利を有する。
無実の推定は、影響を与えるだけでなく有罪判決を受けた者だけでなく、犯した犯罪を明らかにする捜査官にも言及する。その推定は事件の事実を見つける、研究者によって導かれなければならない罪を犯したが、立派な認識と全く無実の人が疑われていないだけでなく、違法担当かのように、分解し、法的司法および道徳的なエラーの性質になります人格の名誉を授ける。
したがって、無実の推定は、すべての人の法的権利ではなく、道徳的不便からの保護である。